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被扶養者が勤務先の健康保険の適用となった場合はどうすればよいですか。
勤務先で健康保険の適用となった日(試用期間があれば採用日)に遡って、異動届(減)の提出をお願いします。
なお、削除年月日から提出日が1か月以上となる場合は、受理した健康保険証(写)を添付してください。
また、削除年月日以降に被扶養者としての健康保険証で受診した場合は、当組合で負担した分を後日請求することとなります。