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健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途中以外のものであれば、その死因は問われません。ただし、第三者の行為により死亡した場合、原則その第三者へ損害賠償請求することになるため、第三者から埋葬料に相当する賠償がある場合は、埋葬料は支給されません。
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