ニュースとお知らせ
医療費控除について
確定申告は例年2月中旬より3月中旬に受付されますが,サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告は,申告する年の翌年1月1日から5年間可能です。
当健保組合ではe-Taxでの医療費控除申告に使用できる電子データ(XML形式)をマイヘルスウェブよりいつでもダウンロードいただけますのでご活用ください。
なお,現在ダウンロードすると2024年10月診療分までの記載となります。
また,具体的な手続きは国税庁ホームページをご確認ください。
確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
確定申告書等作成コーナー よくある質問
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/cat1/cat13/cat132/cat1322/cat13221/index.html
医療費控除に関する手続きについて(Q&A)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf
【注意事項】
e-Taxで申告される際は上記の医療費通知をご活用いただけますが,以下の理由などから従来どおり医療機関受診時の領収証等が必要な場合があります。その際は国税庁が示す手続き方法にて申告をお願いします。
・書面で医療費控除申告する
ダウンロードが可能な医療費通知はe-Tax専用のものです。
ご自身で印刷した医療費明細書(PDF)でも手続きが可能な税務署もありますので,書面での申告を検討されている方は念のため管轄の税務署へご確認ください。
プリンターがない等ご自身で印刷ができない方は健保組合へお問い合わせください。
・診療情報が掲載されていない
マイヘルスウェブには現在2024年10月診療分まで掲載されています。健康保険の制度上,原則として診療を受けた月の3か月後の掲載ですが,医療機関からの請求の遅れや審査等により時期が遅れることがあります。
医療費通知未掲載分は領収証を元にご自身で「医療費控除の明細書」の作成が必要で,領収証は5年間保存する義務があります。
・医療機関名称が記載されていない
柔道整復師の施術を受けた場合は施術所名称が出力されません。
なお,療養費の対象となるあんま,マッサージ,鍼,灸の施術を受けた場合や装具を作成された場合は別途「給付金支給決定通知書」を出力し,「医療費控除の明細書」を作成ください。