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医療機関から『限度額適用認定証』を病院窓口へ提出してくださいと言われました。必ず提出する必要はありますか
医療機関では,入院や外来治療で医療費が高額になることが予想される場合,『高額療養費制度』の適用となり,『限度額適用認定証』の提出を求めるものです。
一方で,被保険者(ご本人)の「標準報酬月額」等により,『自己負担限度額』が定められているため,自己負担限度額を超過しない場合は,『限度額適用認定証』が不要となる場合もあります。
当健保では,『限度額適用認定証』を医療機関に提出しなくても,自己負担額(保険適用の診療のみ)が30,000円を超えた場合,超えた額(100円未満切捨て)を受診月の約3ヶ月後の給与にて『付加給付』として自動的に払い戻し(申請不要)しますので,最終的な自己負担額は同じになります。
なお,国や市区町村から公費負担医療等(重度心身医療費助成,ひとり親医療費助成,乳幼児・子ども医療費助成等)を受けている方で医療費が高額になる場合は,自己負担の金額に関わらず限度額認定証の申請が必要となります。