東北電力健康保険組合

東北電力健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

付加給付

付加給付

被保険者および被扶養者が医療機関等の窓口で支払った自己負担額(保険適用の診療のみ。診療を受けた月ごと・1件ごと。高額療養費および入院時の食事療養にかかる標準負担額は除く)から30,000円を控除した額(100円未満切捨て)を、受診月の約3ヶ月後の給与にて(任意継続の方は、保険料を引落ししているゆうちょ銀行の口座へ)「付加給付」として自動的に払い戻しします。

また、医療機関で交付された処方箋に基づき調剤処方を受け、医療機関で支払った金額と合算して自己負担額が30,000円を越えた場合も、30,000円を控除した額(100円未満切捨て)を払い戻しします。これを「調剤合算」と呼びます。

なお、国や市町村から公費負担等の助成(重度心身医療費助成、ひとり親医療費助成、乳幼児・子ども医療費助成等)を受けている場合は、付加給付は支給されません。

  • ※公費医療助成を受けている方は、届出が必要となります。

当健保組合の付加給付

一部負担還元金
訪問看護療養費付加金
(被保険者)
1件につき、30,000円を控除した額(100円未満切捨て)を支給。
  • ※月ごと…各月の1日~末日
  • ※1件ごと…患者1人ごと・医療機関ごと
家族療養費付加金
家族訪問看護療養費付加金
(被扶養者)
合算高額療養費付加金
(被保険者・被扶養者)
世帯内で、月21,000円以上が2件以上あるときに、1件につき、30,000円を控除した額(100円未満切捨て)を支給。
  • ※合算高額療養費付加金は、合算高額療養費が受けられる場合に限られています。

【例1】一部負担還元金

被保険者であるAさんが、○○病院で医療費総額173,200円の診療を受けた場合

  • Aさんの○○病院での自己負担額
    173,200円×3割(0.3)=51,960円
  • 健保組合からの付加給付
    51,960円-30,000円=21,900円(100円未満切捨て)

【例2】合算高額療養費付加金

被保険者であるBさん(標準報酬月額410千円・一般所得)が、△△病院で医療費総額200,000円(自己負担額60,000円)の診療を受け、同じ月にBさんの被扶養者であるCさんが、□□病院で医療費総額120,000円(自己負担額36,000円)の診療を受けた場合

  • Bさん世帯の自己負担限度額(一般所得の場合)
    80,100円+(200,000円+120,000円-267,000円)×1%=80,630円
  • Bさん世帯の合算高額療養費
    60,000円+36,000円-80,630円=15,370円
  • 健保組合からの付加給付
    自己負担限度額 80,630円-60,000円=20,600円(100円未満切捨て)

【例3】調剤合算による一部負担還元金

被保険者であるDさんが、○○病院で窓口負担額28,000円の診療を受け、○○病院が交付した処方箋に基づき、××調剤薬局で窓口負担額3,600円を支払った場合

  • Aさんの○○病院と××調剤薬局での自己負担額
    28,000円+3,600円=31,600円
    • ※合算したことにより、30,000円を超えたため、付加給付金の対象
  • 健保組合からの付加給付
    31,600円-30,000円=1,600円

  • ※上記はあくまでも一例であり、受診者の年齢やその世帯のレセプト件数等で、支給される給付金が変わる場合があります。
  • ※『付加給付』は、医療機関等から健保組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」に基づき計算し、自動支給しますので手続は不要です。
  • ※国や市町村から公費医療助成を受けている方で、自己負担額(保険適用の診療のみ・受診月ごと・レセプト1件ごと)が30,000円を超えている方は、給付金支給の対象となる場合があります。

ご不明な点がございましたら、健康保険組合へお問い合せください。

ページ先頭へ戻る