接骨院(柔道整復師)にかかったとき
骨折などのとき、健康保険でかかれます(ただし事前に医師の同意が必要)。接骨院の施術料は、原則として患者がいったん全額を支払い、事後に健康保険から現金で払い戻しを受けることが原則です。
ただし、都道府県知事との間で協定を結んでいる接骨院の場合は、健康保険で病院にかかるのと同様に、健康保険を使って一部負担金を支払う、という現物給付の方法でかかることができます。
整骨院には正しい方法でかかりましょう
- POINT
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- 『ご存知ですか?』
日常からくる肩こり・腰痛などは全額自己負担でないと施術を受けられません!
- 『ご存知ですか?』
健康保険が使えるかどうかの基準は負傷した原因によります。捻挫や打撲などによるものであれば健康保険が使えますが、日常的な筋肉の疲労などは保険適用されません。
もし、整骨院で「健康保険が使える」と説明を受け施術を受けたとしても、健康保険の適用が認められなければ全額自己負担となり、後で請求されることもありますから注意しましょう。
健康保険が使える場合 | 健康保険が使えない場合 |
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【お願い】
接骨院で受診された皆さんを対象に、負傷原因や施術部位・一部負担金の額などについて照会を行うことがあります。
照会に備えて、受診記録をメモしたり領収書を保管するなど、柔道整復療養費の適正化にご協力をお願いいたします。
柔道整復療養費 適正化に ご協力を!!
当健康保険組合では、柔道整復療養費の適正化を図るため、受診された一部の方を対象に保険管理センター(柔道整復療養費 審査委託先)より照会文書をご自宅へお送りしております。
文書の内容としましては、負傷原因や施術部位・一部負担金の額などの照会で、返信用封筒により、ご回答をいただく形式となっております。
こちらの照会文書は保険給付の適正化を図ることを目的としており、被保険者およびご家族のみなさまにご迷惑、不利益になるような事はございませんので、どうぞご協力くださいますようお願いいたします。
なお、照会(回答)文書についての疑問な点、ご質問がございましたら、下記までお問合わせください。
保険管理センター(柔道整復療養費 審査委託先:ガリバー・インターナショナル(株))
TEL:03-3661-3031(受付時間 9:30~17:30)
- 参考リンク