東北電力健康保険組合

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はり・灸、あんま・マッサージにかかったとき

はり・灸、あんま・マッサージにかかったとき

はり・灸、あんま・マッサージなどを受けた場合の費用は、原則として健康保険の対象外です。ただし一定の条件を満たしていれば、事後に健康保険から現金で払い戻しを受けられます。以下の書類に必要事項を記入のうえ、健保へ申請してください。

必要書類 【はり・きゅうの施術を受けたとき】
【あんま・マッサージを受けたとき】

【添付書類】

  • 領収書
  • 医師の「施術同意書」

支給の条件

(はり・きゅうの場合)
神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、医療機関で治療を受けていたにもかかわらず、症状があまり改善されないとき、医師の同意を得て健康保険の給付が受けられます。

(マッサージの場合)
筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを受けることにより相当の効果が期待できる場合、医師の同意を得て健康保険の給付が受けられます。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には自費診療となります。

こんなことにご注意ください

原則、はり・灸・あんま・マッサージと病院(医療機関)との重複受診は認められません。
医師から薬や湿布が処方された場合も治療行為となります。

支給額は?

支払った金額の7割(未就学児は8割、高齢受給者は7割~9割)が支給されます。

  • ※支払った金額のすべてが給付対象になるとは限りません。
    健康保険法に基づいて算出された金額が支給されます。

支給申請書提出後は?

健康保険組合で審査を行います。
審査の内容によっては、同意書を交付した医療機関等に照会を行う場合があります。
また、審査の結果、不支給となる場合もありますのでご注意ください。

  • ※長期にわたり漫然と受療しているものについては、治療の効果等を検討したうえで、支払の可否を決定します。

その他申請についてご不明な点がございましたら、健康保険組合までお問合せください。

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