東北電力健康保険組合

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コラボヘルス推進のお知らせ

超少子高齢社会を迎える我が国では、日本再興戦略において「国民一人ひとりの健康寿命の延伸」を目標のひとつに掲げ、“健やかに生活し、老いることができる社会”の実現を目指しています。これを受け、経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体は互いに連携し合い、職場、地域で具体的な対応策を講じることが求められています。

今後、「従業員の健康寿命の延伸」を目指すべく、事業所と健保組合との連携(コラボヘルス)をより一層推進し、効率的かつ効果的な事業の実施に向けて、健診結果・医療費分析データ等の情報を事業所と健保組合で共有・活用することとなりますので、※個人情報の保護に関する法律第27条第5項に基づき下記のとおり、お知らせいたします。

事業目的および内容

生活習慣病の予防を目的に下記の事業を実施します。

(1)健診結果およびリスク保有者データの共有による事後指導

共同利用するデータ:生活習慣病関連項目

  • <概要>
    事業所が実施する法定健診の「生活習慣病関連項目(血圧・脂質・血糖など)」及びその検査値がリスク保有判定値を上回る者について、情報を共有し、該当者の事後指導に活用します。

(2)高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨

共同利用するデータ:生活習慣病の発症リスクが高い方の未受診情報(例:血圧が高く、高リスク保有判定値を上回る方で医療機関を受診していない等)
※医療機関受診の有無のみを利用し、病歴・治療内容等の情報は含まれません。

  • <概要>
    治療が必要と判断される「高リスク保有者」に対して、情報を共有し、受診勧奨を実施します。

(3)その他必要な健康保持増進に関する取り組み等

<事後指導および受診勧奨等の判定基準>
健診項目 保健指導判定値 受診勧奨判定値
血圧 収縮期(mmHg) 130 140
拡張期(mmHg) 85 90
脂質 中性脂肪(mg/dl) 150 300
HDL-C(mg/dl) 39 34
LDL-C(mg/dl) 120 140
血糖 空腹時血糖(mg/dl) 100 126
HbA1c(%) 5.6 6.5
  • 注)上記の数値は特定保健指導を実施するにあたり、厚生労働省が示している数値となります。事後指導および受診勧奨の決定は、年齢・性別・過去の健診結果・治療歴等の状況を総合的にみて判断します。

対象事業所

本事業は「健康診査及び保健指導に関するコラボヘルス推進にかかる覚書」を健保組合と交わした事業所で実施します。

  • 東北電力(株)、東北電力ネットワーク(株)、東日本興業(株)、(株)トインクス、通研電気工業(株)、東北発電工業(株)、東北計器工業(株)、酒田共同火力発電(株)、日本海エル・エヌ・ジー(株)、東北送配電サービス(株)、(一財)東北電気保安協会、(株)東北開発コンサルタント、東北電力リニューアブルエナジー・サービス(株)、東北電力トランスコスモスマネジメントパートナー(株)

共同利用する者の範囲

○事業所

事業所名 共同利用する者の範囲 責任者
東北電力(株)
東北電力ネットワーク(株)
各健康管理店所
健康推進センター(医師・保健師・看護師)
人財部労務健康課長
TEL 050-7789-2071
東日本興業(株) 総務部 取締役総務部長
TEL 022-225-1191
(株)トインクス コーポレート本部ビジネスサポート部
人事労務課
コーポレート本部ビジネスサポート部長
通研電気工業(株) 経営企画本部総務G 経営企画本部総務GL
TEL 050-7788-7702
東北発電工業(株) 人事労務部 理事人事労務部長
TEL 022-214-8424
東北計器工業(株) 企画総務部人事労務G 企画総務部人事労務G GM
TEL 080-6848-4963
酒田共同火力発電(株) 管理部(業務運営) 管理部長
TEL 0234-34-2321
日本海エル・エヌ・ジー(株) 総務部 総務部長
TEL 025-256-2131
東北送配電サービス(株) 企画総務部(人事労務) 企画総務部長
TEL 022-221-6140
(一財)東北電気保安協会 人事部労務G担当者 人財部労務G課長
TEL 022-748-0236
(株)東北開発コンサルタント 総務部 取締役総務部長
TEL 022-225-5661
東北電力リニューアブルエナジー・サービス(株) 業務部 業務部長
TEL 050-7788-7024
東北電力トランスコスモスマネジメントパートナー(株) 事業管理部 事業管理部長
TEL 022-799-2400
  • ○健保組合:保健事業担当者
    (責任者)常務理事 TEL:022-224-6335

共同利用する個人情報の管理責任者

東北電力健康保険組合 常務理事

(参考)個人情報の保護に関する法律

(第三者提供の制限)第27条

  • 5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

-中略-

  • 三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

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